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最終更新日:2024年04月19日
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雇用保険の手続き

受給資格を確認する

基本手当の受給のためには、以下の条件を満たすことが必要です。
①失業の状態にあること(積極的に働く意志があること)。
②離職する日以前の1年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上あり、かつ、14日以上働いた月が6ヶ月以上あること。
③被保険者の資格喪失の確認ができること。
④公共職業安定所に「休職の申込」をしていること。
尚、働く意志と能力があっても、病気や怪我、妊娠・出産のために働けない人(受給期間延長の制度あり)、独立自営の準備に取りかかっている人などは受給資格から外れます。

基本手当日額

基本手当日額は、原則として離職の日の直前6ヶ月間の給与(ボーナス等は除く)を180で割った額(1日あたりの額=賃金日額)に、 年齢とその賃金日額に応じた率(給付率)を乗じて得た額となります。

所定給付日数

所定給付日数は、自己都合による離職、解雇・倒産などによる離職の別によって、年齢・勤続期間に応じて定められています。 年齢とその賃金日額に応じた率(給付率)を乗じて得た額となります。

給付の開始時期と給付制度

定年退職や倒産などの会社都合によって失業した場合は、受給の手続後、7日間の待機期間を経て支給されます。自己都合や自己に責任のある重大な理由により解雇された場合は、待機期間に引き続き3ヶ月の給付制度の後、支給されます。 年齢とその賃金日額に応じた率(給付率)を乗じて得た額となります。

再就職手当とは

基本手当の支給は、再就職した時点で打ち切りとなりますが、所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上を残して再就職した場合において、一定の要件を満たしたときに再就職手当てが支給されます。
再就職手当の支給額は、所定給付日数の支給残日数(職業に就いた日の前日における残日数)×30%×基本手当日額です。尚、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合には、早期再就職者支援基金事業による「早期就業支援金」が支給されます。
この場合、再就職手当は支給されません(平成16年度末まで)。

再就職手当の主な支給条件

①雇用期間が1年を超えることが確実な安定した職業に就いたこと。
②7日間の待機期間満了後に再就職したこと。
③自己都合等の離職理由により給付制度を受けた場合は、待機満了後1ヶ月間は安定所または職業紹介事業者の紹介により再就職したこと。
④就職日前3年以内に、再就職手当または常用就職支度手当を受けていないこと。
⑤離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
⑥再就職先で雇用保険の被保険者資格を取得したこと。
⑦求職申込みを行い、受給資格者であることの確認を受けた日以前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないことなど。 年齢とその賃金日額に応じた率(給付率)を乗じて得た額となります。

就業手当とは

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上である受給資格者が、再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で再就職した場合において、
①7日間の待機期間満了後に再就職したこと。
②離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
③自己都合等の離職理由により給付制度を受けた場合は、待機満了後1ヶ月間は安定所または職業紹介事業者の紹介により再就職したこと。
④受給資格者であることの確認を受けた日以前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないことなど、 一定の用件を満たしたときに支給されます。
 就業手当の支給額は、基本手当日額の30%に相当する額です。 尚、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合には、「早期就業支援金」が支給されます。 この場合、就業手当は支給されません(平成16年度末まで)。

雇用保険に関するお問い合わせ先

居住地を管轄するハローワーク

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