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最終更新日:2024年03月29日
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社会保険の基礎知識

社会保険とは

医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険を合わせて総称したもの。
疾病、高齢化、失業、労働災害、介護などの事故(リスク)に備えて、事前に雇用者もしくは雇用主、あるいは両者が社会的供出をすることによって、保険によるカバーを受ける仕組み。

医療保険

業務外での病気やケガなどで治療を受ける際、必要な保険。
社会保険以外では国民健康保険に加入していないと治療費が高くなる。

【加入資格】
法人はすべて加入が義務づけられている。個人事業所は従業員5人以上になると義務となる場合がある。
アルバイトは労働時間と日数が正社員の4分の3以上あれば加入できる。

介護保険

65歳以上で介護が必要と認められた場合に介護サービスが利用できる保険。
40歳~64歳の人は「特定疾病」により介護が必要になった場合のみに限定される。

【加入資格】
保険者たる市町村の区域内に住所を有する40歳以上のすべての者

雇用保険

積立貯金ではなく、不幸にして失業した場合、生活の心配をしなくても転職活動に専念できるようにするための保険。

【加入資格】
従業員が一人でもいれば会社として加入しなければならない。
アルバイトでも1週20時間以上勤務で1年以上働くことが見込まれる場合は短時間労働被保険者として加入することができる。

労災保険

業務上や通勤途中などのケガ・病気の際、治療費の負担をしてくれるほか、
その間働けなくなった場合の収入の負担や倒産した時の賃金の肩代わりもしてくれる。

【加入資格】
ほぼ雇用保険と同じ。一人でもいれば加入。 業務外での病気やケガなどで治療を受ける際、必要な保険。
社会保険以外では国民健康保険に加入していないと治療費が高くなる。

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