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最終更新日:2024年04月19日
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どうする年金

退職と同時に停止になる厚生年金

失業期間なしで再就職する場合を除き、失業中の場合でも国民年金へ加入しなければなりません。住んでいる町の役所・役場で、第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更届を自分で行います。これは国民年金の中で、保険料や納付方法、保険給付の違いによって、被保険者を3つに区分けしているためです。
●自営業者など国民年金のみの加入者は、第1号被保険者
●被用者保険加入者(厚生年金保険などへの加入者)は、第2号被保険者
●第2号被保険者の被扶養配偶者は、第3号被保険者
退職した場合には、配偶者についても第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きが必要で 保険料も2人分納入することになります。ここで手続きを怠ると、将来受給できなかったりする場合もあるので特に注意が必要です。
再就職して会社に雇用されるようになったら、再び強制的に厚生年金保険に加入することになります。
入社早々に年金手帳の提出を求められます。手続きは就職先の会社が行います。

必要書類

①印鑑 ②年金手帳 ③離職票(他退職を証明するもの)
市区町村の役所・役場に種別変更届を提出。退職日翌日~なるべく早めに。

年金を受給できる場合

公的年金を受給できるのは、以下の3種の場合です。
●高齢により働けなくなった場合の取得保障
 老齢厚生年金/退職共済年金/老齢基礎年金
●障害者になった場合の取得保障
 障害厚生年金/障害共済年金/障害基礎年金
●一家の大黒柱が死亡した場合などの遺族の取得保障
 遺族厚生年金/遺族共済年金/遺族基礎年金/寡婦年金

国民年金はどのような方が加入するのですか?

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は全て国民年金に加入することになっています。 自営業者、農業や漁業に従業している方は国民年金の保険料を自分で納めます。このような方を「国民年金の第1号被保険者」といいます。会社などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している方は国民年金の保険料を直接納めることはありません。これは厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているからです。このような方を「国民年金の第2被保険者」といいます。 配偶者で厚生年金保険や共済組合に加入している方によって扶養されている方も 国民年金の保険料を直接納めることはありません。これも厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているからです。このような方を「国民年金の第3号被保険者」といいます。

サラリーマンと結婚することになり会社を退職しました。どのような届出が必要ですか?

会社を退職したときのあなたの年齢が20歳以上60歳未満であれば、国民年金に加入することになります。会社を退職してから結婚するまでに期間がある場合は、「国民年金の第1号被扶養者」となり届出が必要です。退職後、14日以内に市区町村役場の国民年金の窓口で「被保険者資格取得・種別変更届」に年金手帳を添えて手続きを行ってください。「国民年金の第1号被保険者」となった場合は、国民年金の保険料を自分で納めることになります。結婚してご主人に扶養されることになった場合は、「国民年金の第3号被保険者」に変わるための届出が必要です。扶養されることになった日から30日以内に市区町村役場の国民年金の窓口で「被保険者資格取得・種別変更届」にあなたの年金手帳とご主人の健康保健所及び年金手帳などを添えて手続きを行って下さい。「国民年金の第3号被保険者」となった場合は、国民年金の保険料を納める必要はありません。

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